行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

点呼は、運行上やむを得ない場合を除き、対面で実施することが基本です。
これは貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条に記載されており、義務となっています。

対面点呼の「対面」とは実際に顔を向き合わせて会うということです。

直接会うことによって、運転者の健康状態や態度、疲労の度合、酒気帯びの有無、睡眠不足等が判断しやすくなります。
このことから対面点呼は過労運転の防止につながります。
ただし、運行上やむを得ない場合は対面点呼ではなく、電話その他の方法による点呼が認められます。
認められるといっても携帯電話などの直接対話できるものでないといけません。メールはNGです。

この「やむを得ない場合」というのは、遠隔地で乗務を開始したり終了したりする場合が該当します。

車庫と営業所が離れているからや運行管理者が出勤していない場合は該当しないので注意が必要です!
運行管理者が1人だけの場合は、その人が休みになっても問題ないように運行管理者を新たに選任したり、運行管理補助者を選任するなどして、適切に対面点呼ができるように環境を整える必要があります。