行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

整備管理者になるための要件には2通りあります。

①整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者であること

要すると、「点検または整備に関する実務経験」「整備の管理に関する実務経験」のどちらかが2年以上あれば良いということです。

同じ種類の自動車」というのは二輪自動車か二輪自動車以外のどちらの種類かで判断します。
つまりトラックの整備管理者になるためには二輪自動車の点検や整備の経験だけではNGになります。

点検または整備に関する実務経験」というのは
→整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験
※工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務を含みます。
→自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

整備の管理に関する実務経験」というのは
→整備管理者の経験
→整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
→整備責任者として車両管理業務を行った経験

が該当してきます。
さらに整備管理者に選任する前に整備管理者選任前研修を修了しておく必要があるので忘れないようにしてください。

②自動車整備士技能検定に合格した者であること

具体的には下記のどれかに該当していればOKです。
・一級大型自動車整備士
・一級小型自動車整備士
・一級二輪自動車整備士

・二級ガソリン自動車整備士

・二級ジーゼル自動車整備士
・二級自動車シャシ整備士
・二級二輪自動車整備士

・三級自動車シャシ整備士

・三級自動車ガソリン・エンジン整備士
・三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
・三級二輪自動車整備士

が該当してきます。トラックの整備管理者になる場合でも二輪自動車整備士はOKです。
この技能検定の合格者での整備管理者の選任であれば整備管理者選任前研修の修了は必要ありません。