行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

運転者として新たに雇い入れた者については初任運転者教育を行わなければなりません。
その貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に行います。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、乗務開始をした1か月以内に実施します。
以前「やむを得ない事情」とは何かについて山形運輸支局に確認したことがあります。
回答としては、自然災害が該当するということでした。
仕事が忙しいからできないというはやむを得ない事情になりません。

初任運転者教育は、結構時間がかかります。
座学では15時間以上、添乗指導では20時間以上実施しなければなりません。
その教育をした年月日を運転者台帳に記載し、具体的な内容を記録した書面を運転者台帳に添付しておきます。

例外として初任運転者教育を省ける場合があります。
事業者において初めて事業用自動車に乗務する前の3年間に他の一般貨物自動車運送事業者によって常時選任の運転者になっていた者は教育を省くことができます。
常時選任の運転手だったかどうかはその者の履歴書が判断材料になりますが、内容に誤りがないかしっかりヒアリングする必要があります。