行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

整備管理者ってどんな職務権限があるのでしょうか?

道路運送車両法50条に整備管理者についての記載があります。
整備管理者は自動車の点検および整備ならびに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるために選任しなければならないとされています。
具体的には以下の権限があります。

・日常点検について、その実施方法を定め、それを実施することまたは整備工場等に実施させること

・日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること


・定期点検について、その実施方法を定め、それを実施することまたは整備工場等に実施させること


・上記以外の随時必要な点検について、それを実施することまたは整備工場等に実施させること


・日常点検、定期点検または随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施することまたは整備工場等に実施させること


・定期点検または前号の必要な整備の実施計画を定めること


・点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること


・自動車車庫を管理すること


・上記に掲げる業務を処理するため、運転者および整備要員を指導監督すること

さらに整備管理者は、その業務内容、地位等を明示することにより自主的な車両管理体制を確立するため、整備管理者の義務として、整備管理規定を策定しなければなりません。