行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

貨物自動車運送事業者は重大な事故が発生してしまった場合には、30日以内事故報告を行わなければなりません。この事故報告と併せて知っておきたいのが「速報」というものです。

貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が次のいずれかに該当する事故があったときまたは国土交通大臣の指示があったときは、24時間以内においてできる限り速やかに電話やFAXその他適当な方法によりその事故の概要を運輸支局長に速報しなければなりません。

山形であれば山形運輸支局の整備部門が窓口になります。

・2人以上の死者を生じたもの

・5人以上の重傷者を生じたもの

・10人以上の負傷者を生じたもの

・自動車に積載された危険物の全部もしくは一部が飛散、または漏えいしたもの
(自動車が転覆、転落、火災を起こし、または鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、もしくは接触したことにより生じたものに限る。)

・酒気帯び運転に伴うもの

・社会的影響が大きいもの
(事故に関して、報道機関による報道があったときまたは取材を受けたとき。)

社会的影響が大きいかどうかは線引きが難しいので運輸支局に確認した方が良いです。

報道されたとしても必要ないと言われる場合もあります。

注意点としては速報をしたからといって事故報告をしなくても良いということではありません。
事故報告はしっかり30日以内に行ってください。

報告が必要な重大事故の種類