行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

事故惹起運転者とは下記に該当する運転者です。

①死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者


②軽傷者を生じた事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者


事故惹起運転者は当該事故後に再度事業用自動車に乗務する前適性診断を受講し、特別な指導を行います。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施します。

事故惹起運転者の適性診断は、「特定診断Ⅰ」と「特定診断Ⅱ」の2種類です。

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)で受講することができます。

上記の①と②に該当する者は特定診断Ⅰを受講します。
①の運転者が、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしている運転者である場合は、特定診断Ⅱを受講します。

特別な指導の内容については下記のとおりです。

①トラックの運行の安全の確保に関する法令等

②交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策


③交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因およびこれらへの対処方法


④交通事故を防止するために留意すべき事項


⑤危険の予測および回避


⑥安全運転の実技


①から⑤までについて合計6時間以上実施すること
⑥については、可能な限り実施することが望ましいとされています。

運転手の事故歴については、自動車安全運転センターが交付する「運転記録証明書(3年以上)」、「無事故無違反証明書」等により確認するようにしてください。