行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

運行管理者に選任されている方を、常時選任の運転者に選任しても良いのでしょうか?

結論からお伝えすると、運行管理者と運転者を兼任することはできます

ただし、その場合に問題になってくるのが点呼です。

運行管理者が乗務中であれば、他の運転手の対面点呼ができません。

また、運行管理者自身の点呼を自分でやることができません。(セルフ点呼の禁止!)

つまり他の運行管理者か運行管理補助者に点呼をしてもらうことになります。

運行管理者が1人しかいない場合で、運転手を兼務するのであれば、補助者は絶対に必要になります。

そもそも運行管理者が1人しかいない場合は、補助者がいないとその運行管理者が休みなく働くことになります。

現実的ではありませんよね。

運行管理補助者のなり方については以下で少し触れています。ご参照ください。

実務経験で運行管理者になる方法