行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

事業用自動車で事故が発生した場合には、事故記録簿を作成し3年間保存しておかなければなりません。

これは事故報告書とは別物で、重大事故じゃなくても作成が必要です。

もちろん人身事故だけでなく物損事故でも記録しておきます。

運送事業者でオリジナルの事故記録簿を用意されているのをよく見ます。

オリジナルで問題ありませんが、記録しなければいけない事項は決まっています。

以下が記録が必要な事項です。

①乗務員の氏名


②事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示


③事故の発生日時


④事故の発生場所


⑤事故の当事者の氏名(乗務員を除く。)


⑥事故の概要(損害の程度を含む。)


⑦事故の原因


⑧再発防止対策

事故の原因
再発防止対策がない事故記録簿をたまに見ます。


巡回指導の際に、項目までチェックされます。

もし無ければ項目を追加しておきましょう。