行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

労働安全衛生法第66条第1項によると、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないとされています。

具体的な内容については、労働安全衛生規則第43条から記載されています。

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れた際に健康診断を行います。

ただし、その労働者が雇われる前に医師による健康診断を受診し、3カ月を経過していない場合は、その健康診断の結果を証明できる書面を提出したときは、雇入れ時の健康診断の必要項目に相当する項目については省ける場合があります。

その後、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を受診させます。

その労働者が特定業務従事者に該当するのであれば、当該業務への配置換えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を受診します。

特定業務従事者については、労働安全衛生規則第13条第1項第3号に記載があります。

運送事業で該当してくるほとんどが「深夜業を含む業務」だと思います。

深夜というのは22時から5時までです。

宮城県トラック協会の適正化情報2020の資料では
6カ月間を平均し1か月あたり4回以上(6か月に24回以上)の深夜の業務に従事した労働者が該当します。

健康診断の個人票は5年間保存となっています。