行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

運行指示書は、乗務前点呼と乗務後点呼をどちらも対面で行うことができない運行を行う場合に作成します。

要するに中間点呼が必要な運行ごとに、運行指示書の作成が必要になります。

運行指示書は(正)と(副)を作成し、運転者に適切な指示を行うとともに、運行指示書(正)を運転者に携行させます。

運行指示書の記載事項は以下の通りです。

一 運行の開始および終了の地点および日時

二 乗務員の氏名


三 運行の経路ならびに主な経過地における発車および到着の日時


四 運行に際しての注意を要する箇所の位置


五 乗務員の休憩地点および休憩時間(休憩がある場合に限る。)


六 乗務員の運転または業務の交替の地点(運転または業務の交替がある場合に限る。)


七 その他運行の安全を確保するために必要な事項


運行計画が変更になった場合は、運行指示書(副)に変更内容を記載し運転者に電話その他の方法により、変更内容について適切な指示を行い、運転者が携行している運行指示書(正)にも変更内容を記載させます。

その際に、運転者に対して指示を行った日時および運行管理者の氏名についても運行指示書(正)(副)に記載しなければなりません。

運行指示書(副)は、営業所に置いておき、運行が終了した後に運行指示書(正)とともに、運行の終了の日から1年間保存しておきます。