行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

巡回指導の速報制度については巡回指導の速報制度で触れました。

巡回指導には速報にはならないものの、運輸支局に連絡が行くケースが他に2種類あります。

「定期報告事案」「相談事案」に該当した場合です。

定期報告事案には以下が該当します。

(1)巡回指導における総合評価で「E」と判定された営業所のうち、以下のいずれかに該当するもの(速報事案になるものを除く。)
  ア.3カ月以内に改善結果報告を行わないもの
  イ.改善結果報告はあったがその一部について改善が見られないもので、かつ、再度の巡回指導において当該違反の改善が見られないもの

(2)巡回指導を正当な理由がないのに拒否した営業所


(3)新規巡回指導で、許可基準を逸脱するような悪質な事業計画違反が疑われる営業所


(4)健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険または雇用保険に加入していない(一部未加入の場合を含む。)または当該保険料を納付していない営業所


相談事案には以下が該当します。

(1)名義貸し、白トラ利用等悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反が疑われる営業所

(2)法令により記録・保存が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所


(3)巡回指導における総合評価で「D」と判定された営業所のうち、巡回指導時に行った改善指導について、3カ月以内に改善報告を行わないもの


(4)その他地方実施機関において、運輸支局等に相談することが必要と判断する営業所

(4)があることによってなんでも相談事案にできそうですね。


巡回指導の評価が「E」や「D」じゃないからといって油断できないということです。