軽乗用車を使用した運送事業が解禁されます!
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山形県の行政書士の佐藤です。
令和4年10月27日(木)より軽乗用車を貨物軽自動車運送事業で使用することが可能になります。
貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、どんな軽自動車でも使用することができるわけではなく、これまで最大積載量の記載のある車両に限って認められてきました。
よって軽自動車のうち軽貨物車には最大積載量の記載がありますが、軽乗用車には最大積載量の記載がないため、その使用が認められていませんでした。
しかし「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずるとされました。
その結果、軽乗用車の使用が可能となりました。
軽乗用車に積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に55を乗じた重量(単位キログラム)以内とすることとされました。
計算式では(乗車定員-乗車人数)×55㎏となります。
仮に乗車定員が4人の車両であれば運転手は乗車人数に含まれるので積載できる貨物の重量は165㎏が上限ということになりますね。
軽乗用車であっても、役所に貨物軽自動車運送事業の届出は必要になります。
そして届出をした車両については、ナンバープレートを事業用の黒ナンバーに変えなければなりません。
自動車保険等の保険会社にも事前に黒ナンバーに変わることを伝えておいた方が安心です。
また、車両に名称や氏名等も表示する必要があるので、計画的に行いましょう。
乗務前には、アルコールチェッカーによる酒気帯びの有無や疾病、疲労等の有無の確認、車両の点検などを行い、それを記録に残しておかなければなりません。
そういった細かな規定の中で事業を行っていく必要がありますので、ご興味ある方は規定を事前によく確認しておきましょう!
貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について
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