特定業務従事者に該当する業務とは?
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行政書士の佐藤です。
事業者は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければなりません。
ただし、その労働者が特定業務従事者に該当するのであれば、当該業務への配置換えの際および6カ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を受診します。
この特定業務従事者はどんな業務なのでしょうか?
特定業務従事者については労働安全衛生規則第13条第1項第3号によると以下の業種が該当します。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
二 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
健康診断の受診について