行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

事業者は運転者ごとに当該運転者が属する営業所に運転者台帳を備えて置かなければなりません。

運転者台帳の記載内容は以下の通りです。

一 作成番号および作成年月日

二 事業者の氏名または名称


三 運転者の氏名、生年月日および住所


四 雇入れの年月日および運転者に選任された年月日

※基本的に新たに雇入れた者を常時選任の運転者に選任できるのは初任教育や添乗指導等が終わった後です。そのため、雇入れの年月日と運転者の選任された年月日にズレが生じます。

五 道路交通法に規定する運転免許に関する事項

 イ 運転免許証の番号および有効期限
 ロ 運転免許の年月日および種類
 ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
※運転免許証のコピーを貼り付けても大丈夫です。

六 事故を引き起こした場合または道路交通法第108条の34(使用者に対する通知)の規定による通知を受けた場合は、その概要


七 運転者の健康状態

※健康診断の受診年月日だけ記載し、「健康診断結果別紙」としても良いです。その場合は、健康診断の個人票または健康診断の結果は別に保存しておきます。

八 輸送安全規則第10条第2項(従業員に対する指導および監督)の規定に基づく指導の実施および適性診断の受診の状況

※指導した年月日と適性診断の受診年月日だけ記載し、内容や結果については「指導教育記録簿別紙」「適性診断結果別紙」としても良いです。その場合は、指導教育記録簿を作成し、適性診断結果も保存しておきます。

九 運転者台帳の作成前6カ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真


事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、ただちに、当該運転者の運転者台帳に運転者でなくなった年月日および理由を記載し、これを3年間保存しなければなりません。