行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

山形県運送事業者原油価格高騰支援金はもうご存知でしょうか?
名前が長いですが簡単に説明すると
燃油価格の高騰の影響を少しでも緩和できるようにするための給付金です。

給付申請受付期間は令和4年6月22日(水)~8月1日(月)
までになります。

一般貨物自動車運送事業者(霊柩限定を除く。)と特定貨物自動車運送事業者が対象になります。
そのため貨物軽自動車運送事業は対象になりません。

令和4年4月1日時点で保有している事業用自動車の数×6万円が給付されるので忘れずに申請したいところです。
詳細は以下のとおりです。
※この給付金の給付を受けた場合は山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金との併給ができなくなるので注意が必要です。

山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金の申請について

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山形県トラック協会内にある山形県運送事業者原油価格高騰支援事業事務局が窓口です。
電話でいくつかこの給付金について質問してみました。

Q.燃料価格の高騰の影響を受けていることの証明は必要ないのでしょうか?
A.必要ありません。

Q.申請から給付まではどれくらいの期間を予定していますか?
A.申請書類が到着次第、精査を行い、その後に給付決定通知書を送付し、その後1週間から10日で入金になります。

Q.給付対象車両が令和4年4月1日現在保有している車両とありますが、4月2日以降に増車した車両は対象車両に含めないということですか?
A.含めません。

Q.令和4年4月1日現在は保有していたけれど、その後に廃車や売却した車両は対象車両ですか?
A.令和4年4月1日現在で運輸支局に届出している車両であれば対象車両となります。

Q.令和4年4月1日現在は保有していたけれど、その後に廃車や売却して車検証がない場合はどうすればいいですか?
A.トラック協会会員でない方は、車両一覧表に廃車や売却したため車検証が無いことを記載してください。

Q.車検切れの事業用自動車も対象車両に含めてもいいですか?
A.令和4年4月1日現在で運輸支局に届出している車両であれば対象車両となります。

Q.令和4年4月1日現在では事業を行っていたけれど、その後に事業を休止した場合は対象事業者に含まれますか?
A.令和4年4月1日現在で事業を行っているのであれば対象事業者となります。


あくまで令和4年4月1日現在に運輸支局に届出している台数を基準としているということなんですね。
運輸支局から台数について情報提供をしてもらうとのことでした。

申請書は以下の通りです。
トラック協会の会員でない事業者でも申請は可能です。
その場合、車両一覧表の作成と車検証のコピーが必要になります。

山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金 申請書


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