行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
山形県の行政書士の佐藤です。

先日ちょっと珍しい業務に携わりました!
題名にもあるように特定貨物自動車運送事業の譲渡譲受です。

一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受では国土交通大臣の認可が必要になります。
なので今回の特定貨物の譲渡譲受もてっきり認可で2、3ヶ月くらいかかるかなと思っていました。

運輸支局の輸送課に今回の件で相談をしたところ、過去に事例がほとんどないということで確認していただき、その結果認可ではなく届出だということが分かりました。

根拠は貨物自動車運送事業法第35条に記載があります。

第7項 特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業者を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

第8項 前項の規定により第一項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

35条に記載がありますのでに届出でOKです。私は知りませんでした。
なので届出日には事業を譲り受けた者は事業用連絡書を発行してもらえます。
緑ナンバーにすぐ変更したい場合は、届出日には変更することができます。
そしてなんといっても役員の法令試験がありません!これは驚きでした!

添付書類については一般貨物の譲渡譲受と若干変わりますが基本的に同じです。
特定貨物でも資金計画書を作成し残高証明書は添付することになります。
リース車両を譲り渡す場合はリース会社とリース契約を再度し直す必要があり時間がかかるので注意です。
また任意様式ではありますが、荷主との運送契約書と輸送量の概要を示した書類が求められました。