行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

運行管理者になれる方法が2通りあることを知っていますか?

運行管理者に選任するためには、運行管理者試験に合格することが一般的です。

しかし合格していなくても、実務経験を積むことで運行管理者に選任できる方法があります。
そのためには運行管理補助者としての運行管理の実務経験が5年以上、かつ講習を5回以上受講する必要があります。

補助者に選任するためには基礎講習の受講が必要になります。
補助者の選任は運行管理者とは違い選任届を役所に出す必要はありません。
ただし、運行管理規定に補助者名を記載し、社内の見やすいところに補助者名を掲示しておく必要があります。

一般講習を受講する際の注意点としては
①基礎講習の受講前に受けた一般講習はカウントされない
②基礎講習の受講後、同一年度に一般講習を受講してもカウントされない
③同一年度に一般講習を何度受講しても1回しかカウントされない
④運行管理補助者に選任されてから受講すること

一般講習は毎年度受講できれば良いですが、できない年度があっても問題ありません。
基礎講習で1回、一般講習で4回の計5回の受講が終わり、補助者に選任された日から実務経験が5年に達すれば晴れて運行管理者に選任できるようになります。

運行管理者不足に陥らないためにも、こういった方法で運行管理者を増やしてみるのはいかがでしょうか。