行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

緑ナンバーの事業者は営業所ごとにアルコール検知器を備えて置かなければなりません。
また、遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させなければなりません。

運行管理者は、アルコール検知器の電源が確実に入り、正常に作動し、故障がないこと毎日確認し、検知器を常時有効に保持しておかなければなりません。運転者に携行させる検知器や自動車に設置されている検知器の場合は、運転者が営業所を出発する前に実施します。

また少なくとも週1回以上は次のことを確認しておきます。
・酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
・アルコールを含有する液体またはこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

アルコール検知器を使用するのは、身体に含有している酒気帯びの有無を確認するためです。
道路交通法施行令で定められている呼気中1l当たり0.15mg以上であるか否かを判定するものではありませんので注意してください。

飲酒により体内に摂取されたアルコールを処理するために必要な時間の目安については、個人差はありますが例えばビール500ml(アルコール5%)やチューハイ350ml(アルコール7%)の場合は、概ね4時間から5時間とされています。飲みすぎには注意ですね!