行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

最近、大きな台風が続いています。運送事業者にとって天候はとても気になるところかと思います。

運送事業者や運行管理者は、異常気象により輸送の安全の確保に支障を生じるおそれがある時は、運転手に対する適切な指示、その他輸送の安全確保するために暴風警報等の伝達、待避所や避難所の指定、徐行運転、迂回、輸送の中止等の必要な措置を講じなければなりません。

現地の状況がよく分からないからといって輸送経路の変更や輸送を中止するかどうか等を運転手の判断に任せてしまうのは適切な対応ではありません。

異常気象時の措置の目安は別表のとおりです。
なお、輸送の可否の判断を行う場合は、出発地や集荷地、配送先および輸送経路上の気象情報から判断することとされております。

【別表】異常気象時における措置の目安

運送事業者または運行管理者は、気象情報等から運行の可否を判断し、輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談するといった対応が求められます。

これを機に異常気象時等処理要領や緊急連絡体制等を見直してみてはかいがでしょうか?
担当者や電話番号が変わっていたということもありますよね。