行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他に理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはなりません。

運行管理者についても、乗務員の健康状態の把握に努め、上記の乗務員を事業用自動車に乗務させないこととなっています。


では乗務員がどのような場合に乗務をさせない判断をすれば良いでしょうか?
ちょっと前の資料ですが、平成26年の「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」にその判断目安が記載されておりました。

<脳・心臓疾患に係る前兆や自覚症状のうち特に対応の急を要するもの〉
以下のいずれかの事項に該当する場合、直ちに乗務中止し、医師の診断等を受診させる必要がある。
・左胸、左肩から背中にかけて、痛みや圧迫感、締め付けられる感じがある
・息切れ、呼吸がしにくい
・脈が飛ぶ、胸部の不快感、動悸、めまいなどがある
・片方の手足、顔半分の麻痺、しびれを感じる
・言語の傷害が生じる
・片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠けるなどの知覚の傷害がある
・強い頭痛があるか

〈平常での状態との比較など総合的に乗務可否を判断するもの〉
以下の事項について該当する場合は、症状の程度等を勘案して、乗務中止を行う必要がある。
・熱はないか
・疲れを感じないか
・気分が悪くないか
・腹痛、吐き気、下痢などないか
・眠気を感じないか
・怪我などで痛みを我慢していないか
・運転上悪影響を及ぼす薬を服用していないか
※疾病のみならず、痛みに伴う怪我が原因で運転者が運転中に注意散漫になる場合についても。十分に留意する必要がある。

特に、以下ののような機器を活用して測定した数値が、平時での状態と比較し悪化している場合には、注意が必要である。
・携帯型自動血圧計
・携帯型血糖値計
・携帯型心電図
・睡眠計
・体温計 等

いかがっだったでしょうか?
現状の点呼のやり方が雑になっていたりしませんか?
未然に事故を防ぐためにも運転手とはしっかりコミュニケーション取る必要がありますね!