行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

一概に運輸支局の監査といっても監査の種類や実施方法は1つではありません。

監査の種類は3種類あります。

(1)特別監査
引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査

(2)一般監査
特別監査に該当しないものであって重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査

(3)街頭監査
事業用自動車の運行実態を確認するため、該当において事業者を特定せずに実施する監査
※バス事業者がメインの監査です。

特別監査に該当しない監査が一般監査になるわけですが、一般監査を実施した事業者において、全般的な法令順守状況を確認する必要があると認められた場合は、特別監査に切り替えられることがあります。

監査の実施方法も3種類あります。

(1)臨店による監査
事業者の営業所その他の事業場または事業用自動車の所在する場所に立ち入って実施するもの

(2)呼出による監査
当該事業者の代表者もしくはこれに準ずる者または運行管理者等事業運営の責任者を運輸局もしくは運輸支局に呼び出して実施するもの

以下の場合が呼出による監査になるケースです。
・行政処分を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた事業者の監査を実施する場合
・監査の端緒により確認する事項が限定的であり、臨店によらなくても支障がないと判断される場合

(3)街頭監査

事業用自動車の所在する場所へ立ち入って実施するものであって、バスに係る発着場等街頭において実施するもの

臨店による監査および街頭監査は、無通告により実施されます。

ただし、無通告で行うことにより監査の実施に支障があると判断される場合にあっては、監査実施前日に通告できるとされています。