行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

監査が入るのは死亡事故のような大きな事故を起こしたときだけだと思っていませんか?

監査なんて入ってほしくないと思いますが、実は監査が入るきっかけは結構あります。

自動車運送事業の監査方針というのがあり、そこに列挙されています。

全ては書きませんが、以下が監査対象の事業者です。

※旅客自動車運送事業に関する部分は省いています。

(1)事業用自動車の運転者が第一当事者と推定される死亡事故を起こした事業者
※第一当事者とは、最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。

(2)事業用自動車の運転者が悪質違反を引き起こした又は引き起こしたと疑われる事業者
※悪質違反とは、ひき逃げ、酒酔い運転、薬物等使用運転、あおり運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、無資格運転、無車検運行および無保険運行をいう。

(3)行政処分等を受けた際に事業の改善状況の報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否したもの、改善報告を行わないもの又は報告内容から事業が改善されたと認められない事業者

(4)適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した事業者

(5)都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者等からの通知または通報により、法令違反の疑いがある事業者

(6)労働関係行政機関または日本年金機構から、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険または厚生年金保険に加入していない旨の通報があった事業者

(7)労働関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通知があった事業者

(8)自動車事故報告書の「事故原因」および「事故の種類の区分」が同一であるものを3年間に3回以上引き起こした事業者

(9)事故報告書、事業実績報告書、事業報告書、臨時の報告書について以下に該当するもの
 ア 所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者
 イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者
 ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者

(10)事業用自動車のホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故または整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした事業者

(11)貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反が認められた場合であって、当該違反への関与が疑われる元請事業者

(12)貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等からの苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者および下請事業者

(13)呼出指導の対象となったにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じない事業者

(14)行政処分を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた事業者

(15)その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる事業者

当該事故または当該違反が社会的影響が大きいもの又は悪質なものである場合には特別監査を実施します。

それ以外の場合には一般監査を実施します。

監査の種類と実施方法