行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

貨物自動車運送事業者は運行管理者を選任または解任した場合は、遅滞なく営業所の所在地を管轄する運輸支局に届出が必要になります。
この「遅滞なく」というのは、選任または解任から遅くとも1週間以内とされています。
山形運輸支局の場合は、1階の整備部門に届出を行います。

運行管理者に選任できるのは、運行管理者資格者証の交付を受けている者です。
運行管理者試験の合格者であれば合格通知と一緒に資格者証の交付申請書が同封されてくるので、資格者証の交付を忘れていたというのはあまりないと思います。
ただ、実務経験の場合は、特に通知が来るわけではないので、交付申請を忘れている可能性があります。

運行管理者選任届出書は、運行管理者資格者証のコピーを添付し、2部用意します。
解任届書の場合も2部用意しますが、添付書類はありません。
2部のうち1部は控えなので受付印が押され返却されます。

ちなみに運行管理者は事業用自動車の数(被けん引車は除く。)によって選任が必要な人数が変わります。
例えば29台までは1人、30台から59台までは2人必要です。
しっかり運行管理者を確保しておきましょう!

運行管理者選任解任届出書