行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

巡回指導の速報制度はご存知でしょうか?

従来、巡回指導において違反行為を確認した場合は、適正化事業指導員が改善指導を行い、事業者による改善措置を促すことを基本にしていました。

速報制度は平成25年10月1日に導入され、その後、令和元年11月1日より速報制度が強化されました。

巡回指導の結果、以下の状況の営業所は運輸支局等への速報対象になります。

(1)点呼を全く行っていない
・点呼の実施記録が全く保存されていない
・点呼の実施記録に係る帳簿に記録が全くされていない

(2)運行管理者・整備管理者が全くいない
・選任されている運行管理者が全くいない
・選任されている整備管理者が全くいない

(3)定期点検を全く行っていない
・定期点検整備記録簿が全く保存されていない
・定期点検整備記録簿に記録が全くされていない

(4)総合評価が「E」で、特定違反項目に未改善事項がある、または改善報告がない
・巡回指導総合評価が「E」で、改善報告に「点呼実施不適切」「過労防止措置不適切」「運転者が2名以上健康診断未受診」のいずれも未改善事項がある、またはいずれも改善報告がない

これらの違反は事業停止処分許可取消処分に繋がってきます。

絶対に避けなければなりません。

また速報以外にも定期通報事案相談事案があり、速報に該当しなくても運輸支局にケースが連絡が行くケースがあります。