行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が重大な事故を起こした場合には、30日以内に、事故の種類、原因その他必要な事項を自動車事故報告書に記載して運輸管理部長または運輸支局を経由して国土交通大臣に届出しなければいけません。

山形県であれば山形運輸支局の整備部門が窓口になります。

重大な事故というの以下の事故が該当します。

①転覆事故
自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。

②転落事故

自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5m以上のとき。

③火災事故

自動車または積載物が火災を起こしたとき。

④接触事故

鉄道車両と衝突もしくは接触したもの。

⑤10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの


⑥10人以上の負傷者を生じたもの


⑦死傷事故

死者または重傷者を生じたもの。
重傷者とは自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号または第3号に掲げる傷害を受けたもの。

⑧自動車に積載された危険物、火薬類または高圧ガスなどの全部もしくは一部が飛散し、漏えいしたもの


⑨自動車に積載されたコンテナが落下したもの


⑩運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの


⑪酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または麻薬等運転に伴うもの


⑫救護義務違反があったもの


⑬車両故障に起因して運行ができなくなったもの

自動車の装置(道路運送車両法41条各号に掲げる装置)の故障により自動車が運行できなくなったもの。

⑭車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)


⑮橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの


⑯高速自動車国道または自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの

皆さんがイメージする事故とは違うものもあったのではないでしょうか?