行政書士佐藤洋文事務所

こんにちは。
行政書士の佐藤です。

今月監査が来るんだと仰る方がいますが、話を聞いてみると巡回指導だったということがよくあります。

どちらも運送事業の実態や帳簿等を見られることは同じなのでごっちゃになってしまうのも無理ありません。

ではそれぞれどう違うのでしょうか?簡単にまとめました。

【巡回指導】

実施機関:トラック協会の適正化事業実施機関の適正化指導員

行政処分の有無
:基本的には指導やアドバイスを行うだけですので、行政処分はありません。しかし速報制度等によって運輸支局に通報が行き、その後の監査の結果、行政処分はあり得ます。


事前の通知:あります。

【監査】
実施機関:運輸支局の監査担当

行政処分の有無
:法令違反が判明した場合、基準に基づき、違反内容に応じた行政処分があります。


事前の通知
:基本は無通告です。


行政処分というのは、自動車その他の輸送施設の停止、事業の一部もしくは全部の停止、または許可の取消しのほか、行政指導として口頭注意、文書による勧告または警告があります。なお、悪質な場合は刑事告訴する場合もあります。