行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

事故報告や速報で「死者または重傷者」という言葉がでてきます。
「死者」というのは分かりますが、「重傷者」というのはイメージが付きにくいですね。
どれくらいが重傷なのか?ちょっと調べてみました。

自動車事故報告規則の条文を確認してみると
重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号または第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)と記載がされています。

自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号または第3号には下記の記載がされていました。
※この第5条は(保険会社の仮渡金の金額)についての条文なので第2号と第3号で記載内容が被っているところがあります。第2号の方が仮渡金が大きくなるということです。

(第5条第2号)

イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの

ロ 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの

ハ 大腿または下腿の骨折

二 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

(第5条第3号)
イ 脊柱の骨折

ロ 上腕または前腕の骨折

ハ 内臓の破裂

二 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上もの

ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害

部位によりますが、骨折は重傷者なんですね。納得という感じです。


ちなみに事故惹起運転者に該当する者にも「死者または重傷者」という言葉が出てきます。
この事故惹起運転者の「重傷者」には第5条第4号も含まれます。

(第5条第4号)

11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び第3号イからホまでに掲げる傷害を除く。)

これって重傷者かな?と迷った時は、ぜひ参考にしてみてください。