行政書士佐藤洋文事務所

おはようございます。
行政書士の佐藤です。

整備管理者が欠勤や一時的に不在等で整備管理者が業務を行うことができない場合は、あらかじめ選任された補助者を通じて業務を執行することができます。

整備管理者の補助者が行える業務は

・運行の可否の決定

・日常点検の実施の指導等

・日常点検に係る業務

に限られています。

補助者は次の①か②の者から選任することができます。

①整備管理者の資格要件を満たしている者

②整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者

①の整備管理者の資格要件については以下をご参照ください。
整備管理者になるための要件とは?

②で選任する場合の整備管理者の研修等は以下の時期と内容で行います。


【補助者を選任するとき】
・整備管理規定の内容
・整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満たしている者に対しては実施しなくてもよい。)

【整備管理者選任後研修を受講したとき】
・整備管理者選任後研修の内容(他の営業所において整備管理者として選任されている者に対しては実施しなくてもよい。)

【整備管理規定を改正したとき】
・改正後の整備管理規定の内容

【行政から情報提供を受けたときその他必要なとき】
・行政から提供された情報等必要な内容

整備管理者と違い運輸支局への選任届出は必要ありません。
ただし、整備管理規定の補助者名簿補助者の氏名等補助する業務の範囲が明確に記載さている必要があります。

実際に補助者が業務を行う際は、整備管理者は業務の執行に必要な情報を補助者に伝えておかなければなりません。

そして、執行の結果について、整備管理者は補助者から報告を受け、または必要に応じてその結果を記録・保存しておきます。